町会案内
町会域全図
町会組織図
町会会則
千住大川町南町会会則
(総 則)
第1条 本会は、千住大川町南町会と称す。
第2条 本会の事務所は、南町会会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は、下記の諸項を以て目的とす。
(一)会員相互の親睦と、福利厚生の発展に寄与する。
(二)会員の総意を尊重し、各種公共団体と緊密なる連絡を図り建設的事業の円満なる遂行に寄与す。
(三)本会は、当町会内における青少年の補導育成に当たり、青少年不良化防止と福祉に努める。
(事 業)
第4条 本会は目的遂行のため、主として下記の事業を行う。
(一)千住防犯協会の事業を援け、町内の犯罪防止に努める。
(二)千住防火協会の事業を援け、町内の防火活動に努める。
(三)千住交通安全協会の事業を援け、交通の安全活動に努める。
(四)足立区の保健行政に協力し、伝染病の予防並に衛生思想の普及徹底を図る。
(五)地域小中学校PTAの町内支部に対する円満なる事業の遂行に協力する。
(六)本会員間における葬儀に際し、弔慰を表すと共に、敬老事業の昴揚に努める。
(七)その他本会運営並びに発展に必要な事業。
(組 織)
第5条 本会は、当町会に居住する世帯主及び事務所を有する代表者を以て会員とす。
第6条 本会の経費は、会員の会費負担を以て当てる他、寄付金、事業収入による。
第7条 会員は、一世帯月額四百円以上二世帯五百円とし、毎月末日までに組長・部長を経て会計に納入する。
第8条 本会の会計年度は四月一日より、翌年三月三十一日までとする。
第9条 本会に下記役員を置く。
会長一名 副会長二名 会計二名 会計監査二名 常任部長四名
理事及び組長を若干名置き、別に各事業遂行上、下記役員を置く。
①総務部長 ②防犯部長 ③防火部長 ④青少年部長(育成会会長) ⑤交通部長 ⑥女性部長
第10条 本会に、顧問・相談役を置くことができる。
第11条 役員の任期は二カ年とする。但し、再任・再選を妨げない。
第12条 本会の役員は、下記方法で選出される。
組長は、各組員の互選による。
会計監査・理事は公選によって選ばれる。
会長・副会長・部長は理事互選による。
各種別の役員は理事会によって推薦され、総会に図ってその承認を得る。
(役員の任務)
第13条 会長は会務を統括し、総会・役員会の議長を務める。
第14条 副会長は会長を補佐し、会長事故のあるときはその代理を務める。
第15条 会計は収支・経費の一切を処理し、会計としての事務全般を担当する。
第16条 会計監査は会の会計経理一切の監査を担当し、決算報告に対する責を負う。
第17条 常任部長は各部の、組長は各組の各々事務一切を担当する。
第18条 事業部長は各受け持ち部門の、事務一切を担当する。
第19条 理事は会務一般について、円満遂行のため努力する。
(会 務)
第20条 本会の会議は総会・理事会・部会に分かつ。
第21条 総会は前年度決算並びに役員改選・次年度予算の審議を行う。尚その他会長が必要と認めた時に、臨時総会を開くことができる。
第22条 理事会は会務遂行上必要に応じ、会長が招集する。
(雑 則)
第23条 本会の会議議決は出席者の多数決で行い可否同数の場合は議長の採決による。
第24条 会員の弔慰金は家族に贈呈し、金額は五千円とす。
以上
昭和四十一年十二月二十日制定
平成二十八年四月二十五日再改定